2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
先ほどのような形で申し上げたとおりでございますので、一般論としまして先ほど申し上げたとおりでございますので、監督署の方に申告がなされた場合には、監督指導を実施して、必要に応じて、労働基準法の適用、労働者性の判断をした上で、基準関係法令違反が認められた場合はその是正を指導するということでございます。
先ほどのような形で申し上げたとおりでございますので、一般論としまして先ほど申し上げたとおりでございますので、監督署の方に申告がなされた場合には、監督指導を実施して、必要に応じて、労働基準法の適用、労働者性の判断をした上で、基準関係法令違反が認められた場合はその是正を指導するということでございます。
雇用保険業務におきまして把握しております賃金データでございますが、一つは労働者を雇い入れて雇用保険の適用労働者になった時点の賃金、それから被保険者が失業等によって保険給付を受けようとする際に必要となる直前の賃金ということで、いずれも場面あるいは対象者が限られたものでございまして、毎月勤労統計あるいは賃金構造基本統計調査において活用することは難しい面があるのではないかというふうに考えております。
それでは、GDPや最低賃金、また高度プロフェッショナル労働制適用労働者の最低賃金水準、これを千七十五万円と明記をしたわけですが、そこへの影響があるのかどうか、現段階での見解を伺います。
高プロ適用労働者には、実労働時間が把握されません。この問題は実に深刻です。過労死で倒れても、労働時間の証明ができないので、労災申請も裁判も困難なんです。万が一のとき、一体どうやって健康管理時間から実労働時間を算出するのかという我々の質問に対し、政府はこう答弁しました。
でも、今現に裁量労働制の適用労働者で過労死が起きています。健康被害が起きています。 大臣、まず、この裁量労働制でこういった問題が発生している、そのことについては認識をされているということでよろしいですか。
高プロ適用労働者、前回、福島委員が、女性の労働者はどうなるのか、出産、育児とかどうなるのか、そんな話も質問されました。大変大事な点です。 確認しますが、まさか高プロ労働者、育休、出産休暇、これ拒否されるようなことはありませんね、差別されるようなことはありませんね。当然だと思いますが、確認です。
これ、じゃ、高プロの適用労働者がお子さんを持たれる、保育の必要量の認定どうするのか。労働時間が分からないわけです、決まっていないですから。労働時間で認定される、でも申告すべき労働時間が分からない、自由ですからね。そうすると、どうやって保育の必要量が認定されるのか、され得るのか、現行の制度では全く当てはまりません。どうされるんですか。
更に問題なのは、現行の裁量労働制の適用労働者に過労死や深刻な健康被害が次々と発生しているにもかかわらず、健康確保措置の拡充や、使用者が具体的な指示をしない時間配分の決定に始業及び終業の時刻の決定が含まれることを明確化することなど、適正化、規制強化を図る本当に必要な改正部分まで法案から削除してしまったことは、労働者の命と安全を軽んじたものと言わざるを得ません。
このときは二〇一三年の労働時間制度の適用労働者の割合ということで出てくるわけです。 〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 これ、二枚目の資料では、一般の労働者のところに括弧書きで、なぜかこれ管理監督者を含むと書いてある。ところが、この労政審に出した資料の中にはないんですよ。 要は、管理監督者というのは一般の原則が適用される労働者ではないわけですよね。
これは、あくまでも弾力的な労働時間制度、すなわち裁量労働制とかみなし労働制について御議論いただくために、ここにございますような五つの働き方についてこの適用労働者の割合を示そうとしたものでございまして、その他のものを通常の労働時間制と示したものでございます。
○石橋通宏君 だったら、大臣、明確に、適用労働者には自ら働き方を選択する、決定する権利があるんだと、それ明記してください。それをしっかり明記しない限りは、法文上担保ありません。
しかし、個々の事情により、同意後に制度適用から外れることを希望する労働者が生ずることも想定されているわけでして、そのため、衆議院において、先頃、本法案に関する修正案が可決され、制度適用労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とする規定が盛り込まれました。 他方で、本法案には、使用者からの制度適用解除に関しては規定されていません。
労働時間規制の適用が一部除外される裁量労働制適用労働者や管理監督者の立場にある者の過労死が生じている中、労働時間規制の適用が全て除外される高度プロフェッショナル制度を創設することは過労死を促進する、そう断言せざるを得ません。
安倍総理は、今、裁量労働制の適用労働者に過労死や深刻な健康被害が次々と発生している現実を認識しているのでしょうか。認識しているとすれば、その原因は何だと分析しているのかも併せて御答弁ください。 過労死が発生しているということは、現行の裁量労働制に深刻な制度的欠陥があるということです。
そうすると、これだけの深刻な事案がまさに裁量労働制の適用労働者に対して発生をしていた。労災認定が出ていたわけです。 以下略といたしますが、さて、ここで加藤大臣はどういう内容のことをお答えになっていたんでしょうか。 石橋議員が、「知っておられなかったと、この事案。」と確認したのに対して、加藤大臣は、いや、そうではなくてと訂正はしていません。普通に聞けば、「承知をしておりません。」
この規定は、裁量労働制の適用労働者や管理監督者にも適用されるということでありますから、これらの方について、労働者と労働時間の状況を把握するということが義務づけられることを通じて、医師の面接指導等が適切に実施されることにつながっていき、労働者の健康確保に資するというふうに考えております。
○政府参考人(山越敬一君) 裁量労働制適用労働者につきましては、現行法におきましてはみなし労働時間ということでございますので、その範囲で労働者の裁量で労働時間を裁量して働いていただくということでございます。他方で、様々な措置を事業者が講じていただく。
裁量労働制、午前中少し触れましたけれども、今日の新聞で、二十八歳の男性社員の方、裁量労働制適用労働者、本当に残念なことですが、最長で月百八十四時間三十分。みなしの残業時間は八時間です。それが月百八十時間以上。 大臣、一体何でこんなことが起こるんですか。現状、機能していないからこういうことが起こるんじゃないんですか。大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 裁量労働制の中には専門業務型と企画業務型があるわけでありますけれども、企画業務型については、適用労働者数について、例えば平成二十八年度は七万四千二百九十九人ということになっておりますが、専門業務型裁量労働制についての対象労働数をそうした形では把握はしていないところであります。
それから、資料一の三で、裁量労働制適用労働者に、現在の裁量労働制について、今のままでよいかとの問いに対して、七割が今のままでよいと答えています。 午前中、柚木委員が御質問なされたところと同じことにはなりますが、七割の方は対象を拡大してほしいとは言っていないんですね。今の、現状でいいと答えている方々が七割なんだと。
公明党は、みなし労働時間制の適用労働者や管理監督者も含め、労働時間の状況を把握する措置を法律で明確にするよう、本年三月十五日、政府に申入れを行いました。 労働者の労働時間の状況の把握と健康確保について、公明党の提案を踏まえ、法案がどのように修正されたのか、加藤大臣の答弁を求めます。 高度プロフェッショナル制度について伺います。
○政府参考人(山越敬一君) 裁量労働の適用労働者につきます過労死等の労災補償状況でございますけれども、厚生労働省として把握しております労災認定件数でございますけれども、脳・心臓疾患につきましては平成二十七年度が三件、平成二十八年度が一件、精神障害につきましては平成二十七年度が八件、平成二十八年度が一件であるというふうに承知をしております。
この裁量労働とそれから一般の労働者での、今おっしゃっていますのは過労死の労災認定の発生割合のようなことを御質問されているんだと思いますけれども、これにつきましては、裁量労働制の適用労働者数というものがなかなか分からない状況の中で、こういった率を現在お示しすることが難しい状況にございます。
それから、数値の関係でありますけれども、裁量労働制の採用企業や適用労働者数については、厚生労働省の就労条件総合調査というのをやっておりまして、これ毎年把握をしております。国会等で御質問があったときには、当該割合に基づいて、裁量労働制の適用を受ける労働者数の推計値、これはお示しをさせていただいたところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) この推計値でございますと、適用労働者数、専門業務型裁量労働制八十万人、企画業務型裁量労働制十七万人と推計されますので、この間にはかなりの差があったというふうに思います。
でも、二から六の規制強化の部分は、先ほど足立委員も触れられた、既に裁量労働制適用労働者で過労死が発生をしている、いろんな問題が出ている、それに対して喫緊の対応が必要だ、そういう議論を労政審でして盛り込んだんじゃなかったんですか。それを総理が勝手にカットしろと言ってカットできるんですか。連合と相談したんですか。労政審に相談したんですか。
労働時間、裁量労働制の適用労働者について、企画業務型は専門業務型にはない特別の縛りを掛けているわけです。その必然性があるからです。そうでしょう。制度導入時にそうしたわけです。ちゃんと報告をさせる、労働時間の状況について報告義務を課しているんです。報告義務を課しておいて、それを集計もしていない、公表もしていない、実態把握していない。何のための報告義務ですか。
そうすると、これだけの深刻な事案がまさに裁量労働制の適用労働者に対して発生をしていた。労災認定が出たわけです。これ、特別調査の結果が十二月、特別指導の公表ですね、十二月二十六日、その日に労災認定が出ていた。これ、何で特別指導の結果公表のときに過労自殺が認定されたことが発表に含まれなかったんですか、厚労大臣。
現状でさえ同制度の適用労働者の過労死、過労自殺が後を絶たないことから、改めて反対の意思を表明するものです、一部の営業職などに裁量労働制を広げることは、ますます過労死、過労自殺を増加させる危険性が極めて高い、今でさえ十分に行われていない労働時間の適正な把握がますます困難になり、賃金不払い残業を一層深刻化させますということであります。
現状でさえ、同制度の適用労働者の過労死、過労自殺が後を絶たないことから、改めて反対意思を表明するものです。営業職などに裁量労働制を広げることは、ますます過労死、過労自殺を増加させる危険性が極めて高い。今でさえ十分にできていない労働時間の適正な把握がますます困難になり、賃金不払い残業を一層深刻化させます。